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立川市で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。 ・飲食店営業の許可 ・特定遊興飲食店営業の許可 このうち、飲食店営業の許可については、多摩立川保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、立川警察署で手続きをする必要があります。 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか? 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります。 要はその店が具体
【所在地】立川市緑町3233番地の2 【電話番号】042・527・0110㈹ 【アクセス】 多摩モノレール「高松駅」から徒歩10分 JR「立川駅」から徒歩15分 JR「立川駅」北口1番バス乗場からバスに乗り「立川警察署前」で下車 デリヘルを開業する際は、所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を出すと言いましたが、手続き的にはこの紙を1枚出して終了!というわけにはいきません。性風俗ビジネスをやろうとするための手続きを、それを取り締まる側でもある警察で行うのです。そうそう簡単にはいかない…ということは何となくわかるのではないでしょうか。 窓口では「この人は一体どんな人間なんだろう?怪しい人物ではないか?」など、言葉は悪いですが、なめ回すように見られます。ですので、「届出を出すだけでしょ?楽勝だよ」というノリで行くと、痛い目にあいます。 書類としては、届出書のほかに事務所や待機所
キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です 立川市の場合、飲食店営業の許可は「多摩立川保健所」で、風俗営業の許可は「立川警察署」の生活安全課で手続きを行います 立川市でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知ですか? 区役所?それとも消防
立川市でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。 スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。 保健所で:「飲食店営業」の許可申請 警察署で:「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出 この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。 手続きの流れは 1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る 2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする という順番となります。 なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。 保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要がある、といいましたが、このうち、警察署
町田市で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。 ・飲食店営業の許可 ・特定遊興飲食店営業の許可 このうち、飲食店営業の許可については、町田市保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、町田警察署で手続きをする必要があります。 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか? 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります。 要はその店が具体的
【所在地】町田市旭町三丁目1番3号 【電話番号】042・722・0110㈹ 【アクセス】 JR、小田急「町田駅」から徒歩20分 JR、小田急「町田駅」からバスに乗り「町田郵便局前」で下車、徒歩1分 デリヘルを開業する際は、所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を出すと言いましたが、手続き的にはこの紙を1枚出して終了!というわけにはいきません。性風俗ビジネスをやろうとするための手続きを、それを取り締まる側でもある警察で行うのです。そうそう簡単にはいかない…ということは何となくわかるのではないでしょうか。 窓口では「この人は一体どんな人間なんだろう?怪しい人物ではないか?」など、言葉は悪いですが、なめ回すように見られます。ですので、「届出を出すだけでしょ?楽勝だよ」というノリで行くと、痛い目にあいます。 書類としては、届出書のほかに事務所や待機所の図面等も要求されますし、法人の
雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。 町田市の場合、風俗営業の許可は町田警察署で、飲食店営業の許可は、町田市保健所まで行って手続きをする必要があります。
キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です 町田市の場合、飲食店営業の許可は「町田市保健所」で、風俗営業の許可は「町田警察署」の生活安全課で手続きを行います 町田市でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知ですか? 区役所?それとも消防署
町田市でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。 スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。 保健所で:「飲食店営業」の許可申請 警察署で:「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出 この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。 手続きの流れは 1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る 2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする という順番となります。 なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。 保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要がある、といいましたが、このうち、警察署
練馬区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。 ・飲食店営業の許可 ・特定遊興飲食店営業の許可 このうち、飲食店営業の許可については、練馬区保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかで手続きをする必要があります。 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか? 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あた
練馬区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。練馬区の場合ですと、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。 また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。
練馬区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか? 雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。 練馬区の場合、風俗営業の許可は、練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、練馬区保健所まで行って手続きをする必要があります。
キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です 練馬区の場合、飲食店営業の許可は「練馬区保健所」で、風俗営業の許可は「練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署」のいずれかへ行って手続きを行います 練馬区でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知
練馬や江古田、桜台、大泉学園…といった「練馬区」でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。 スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。 保健所で:「飲食店営業」の許可申請 警察署で:「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出 この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。 手続きの流れは 1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る 2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする という順番となります。 なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。 保健所と警察署の2箇所で手続きをする必
板橋区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。 ・飲食店営業の許可 ・特定遊興飲食店営業の許可 このうち、飲食店営業の許可については、板橋区保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、板橋警察署、志村警察署、高島平警察署のいずれかで手続きをする必要があります。 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか? 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる
板橋区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。板橋区の場合ですと、板橋警察署、志村警察署、高島平警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。 また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。
板橋区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか? 雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。 板橋区の場合、風俗営業の許可は、板橋警察署、志村警察署、高島平警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、板橋区保健所まで行って手続きをする必要があります。
キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です 板橋区の場合、飲食店営業の許可は「板橋区保健所」で、風俗営業の許可は「板橋警察署、志村警察署、高島平警察署」のいずれかへ行って手続きを行います 板橋区でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知で
大山や成増…といった「板橋区」でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。 スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。 保健所で:「飲食店営業」の許可申請 警察署で:「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出 この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。 手続きの流れは 1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る 2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする という順番となります。 なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。 保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要がある、といいま
江戸川区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。 ・飲食店営業の許可 ・特定遊興飲食店営業の許可 このうち、飲食店営業の許可については、江戸川区江戸川保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、小松川警察署、葛西警察署、小岩警察署のいずれかで手続きをする必要があります。 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか? 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によって
江戸川区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。江戸川区の場合ですと、小松川警察署、葛西警察署、小岩警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。 また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。 【所在地】江戸川区松島一丁目19番22号 【電話番号】03・3674・0110㈹ 【アクセス】 JR「錦糸町駅」から「葛西駅行き」「小岩駅行き」バスに乗り「小松川警察署前」で下車 JR「亀戸駅」から「今井駅行き」バスに乗り「小松川警察署前」で下車 JR「
江戸川区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか? 雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。 江戸川区の場合、風俗営業の許可は、小松川警察署、葛西警察署、小岩警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、江戸川区江戸川保健所まで行って手続きをする必要があります。
キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です 江戸川区の場合、飲食店営業の許可は「江戸川区江戸川保健所」で、風俗営業の許可は「小松川警察署、葛西警察署、小岩警察署」のいずれかへ行って手続きを行います 江戸川区でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをす
小岩や葛西…といった「江戸川区」でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。 スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。 保健所で:「飲食店営業」の許可申請 警察署で:「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出 この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。 手続きの流れは 1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る 2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする という順番となります。 なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。 保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要がある、といい
葛飾区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。 ・飲食店営業の許可 ・特定遊興飲食店営業の許可 このうち、飲食店営業の許可については、葛飾区保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、亀有警察署、葛飾警察署のいずれかで手続きをする必要があります。 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか? 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります
葛飾区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。葛飾区の場合ですと、亀有警察署、葛飾警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。 また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。
葛飾区で雀荘を開業したいんですが、手続き的なことってよくわからないんです…ちょっとした軽食も出したいんですけど…やっぱり何かの許可とかって取らなきゃダメですか? 雀荘って、風営法で「風俗営業」となっているんですよ…ですので、風俗営業の許可を取らないと風営法違反で<御用!>となってしまいます…それと、軽食も出すなら、飲食店営業の許可も必要ですね。 葛飾区の場合、風俗営業の許可は、亀有警察署、葛飾警察署のいずれかで、飲食店営業の許可は、葛飾区保健所まで行って手続きをする必要があります。
キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です 葛飾区の場合、飲食店営業の許可は「葛飾区保健所」で、風俗営業の許可は「亀有警察署、葛飾警察署」のいずれかへ行って手続きを行います 葛飾区でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知ですか? 区役所
新小岩や金町、亀有…といった「葛飾区」でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。 スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。 保健所で:「飲食店営業」の許可申請 警察署で:「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出 この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。 手続きの流れは 1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る 2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする という順番となります。 なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。 保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要がある、
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