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キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲... キャバクラやホストクラブは風営法で規制の対象となっている「風俗営業」です オープンするためには「飲食店営業の許可」と、「風俗営業の許可」が必要です 板橋区の場合、飲食店営業の許可は「板橋区保健所」で、風俗営業の許可は「板橋警察署、志村警察署、高島平警察署」のいずれかへ行って手続きを行います 板橋区でキャバクラやホストクラブを開業する時、絶対に必要となるのが「飲食店営業の許可」と「風俗営業の許可」です。この他にも消防関係や税金関係など…必要な手続きはまだありますが、まずはこの二つの許可を取ることから全てが始まります。「営業してもいいよ」という、そもそもの土台がなければ何も始まりません。 ところで、キャバクラやホストクラブといった業態では、必ず飲食をします。酒を出したり、軽食を出したり…。 こうした飲食を伴う営業をするには、「飲食店営業の許可」が必要となるのですが、どこで手続きをするかご存知で