欠格条項とは? わかりやすく解説

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欠格条項(けっかくじょうこう)

障害などの理由一律に資格免許与えないこと

視覚聴覚音声などの機能障害、または精神病患う者は、医師看護婦などの資格免許取得したくても門前払いにされてしまう。このような制限を「絶対的欠格条項」といい、障害程度かかわらず一律に資格免許与えないことになっている

しかし、医療技術進歩した現在では、障害者であるかどうかということよりも、本人能力がその業務適合するのかを判断することが重要になってきた。支援技術などを活用すれば、まったく問題なく仕事を行うことができるようになったからである。

これまで障害者の欠格条項により、医師看護婦などの職業就けなかったということが意味をなくしつつある

バリアフリー社会目指し障害者施策推進本部は、1999年 8月に「障害者係る欠格条項の見直しについて」を決定した。それによると、絶対的欠格条項から、部分的な制限はつける基本的に条件をなくす「相対的欠格条項」への移行打ち出している。

厚生労働省は、この決定踏まえ医師法などの関係法令について、障害によって取得一律に制限する規定から、業務支障がある場合制限する規定改正することを検討している。

障害のあるなしにかかわらず共存するノーマライゼーションに向け、腰の重い政府がようやく動き出したようである。

なお、「障害」のことを「障碍しょうがい)」と表記することもある。

(2001.02.15更新


欠格

(欠格条項 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/07 00:15 UTC 版)

憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。




「欠格」の続きの解説一覧

欠格条項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)

失職」の記事における「欠格条項」の解説

国家公務員地方公務員共通する欠格条項の内容として次のものがあり、これらのいずれかに該当する場合は、人事院規則(現在人事院規則例外規定定められていない)あるいは地方公共団体条例定め場合除き失職し国家公務員にあっては官職に就く能力有せず地方公務員にあっては職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができないとされる。 なお成年被後見人または被保佐人を欠格条項とする規定については、採用時に試験面接等により適格性を判断しその後心身故障等により職務を行うことが難し場合においても病気休職分限などの規定が既に整備されていることから、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利制限係る措置適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、これにより削除されることとなったまた、多く国家資格欠格事由とされている「破産手続開始の決定受けて復権を得ない者」については、本人について財産権管理について制約課すものに過ぎず、欠格条項の対象はなっていない。 禁錮上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの者 「執行を受けることがなくなるまでの者」とあることから、刑の宣告にあたって執行猶予がついていても、当該猶予期間中は欠格条項に該当することになる。なお、刑事訴訟においては無罪推定の原則があることから、禁錮上の刑に処せられる可能性のある罪で起訴されたとしても、それをもってただちに失職するわけではない(ただし、分限処分として刑事休職規定適用されうる。)。 懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年経過しない者 なお、地方公務員法においては当該地方公共団体において懲戒免職処分を受け」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から2年経過しない者を職員とすることは構わないとされる。これは、懲戒免職対象となる行為に対する評価地方公共団体ごとに異なることがありうる考えられることによる日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府暴力破壊することを主張する政党その他の団体結成し、またはこれに加入した参議院内閣委員会1967年7月20日政府答弁によると、「破壊活動防止法規定基づいて公安審査委員会によって団体の活動として暴力主義的破壊活動行った認定され団体」を念頭にしている。行政活動教育活動その他公務員職務日本国憲法定め社会秩序の下で行われ、その基本言論による民主主義にあることから、これを否定するが行政の職員たることは自己矛盾であり、また日本国憲法では公務員憲法尊重し擁護する義務を負うことから望ましくない考えられることによる。この規定には、「何年経過しない者」等の限定規定置かれていないことから、一度この欠格条項に該当した者については、不利益取り扱い永久に続くことになる。これは、これらの職責重要性鑑みてなされたのである

※この「欠格条項」の解説は、「失職」の解説の一部です。
「欠格条項」を含む「失職」の記事については、「失職」の概要を参照ください。

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