欠格
欠格事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/29 08:38 UTC 版)
「郵便窓口業務再委託業者」の記事における「欠格事項」の解説
同法第6条により、次の者は受託者になれない。受託者が次のことに該当する場合には、同法第10条により再委託契約は解除される。 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 地方公共団体と組合以外の法人の受託者であつてその役員のうちに前号に該当する者がある受託法人
※この「欠格事項」の解説は、「郵便窓口業務再委託業者」の解説の一部です。
「欠格事項」を含む「郵便窓口業務再委託業者」の記事については、「郵便窓口業務再委託業者」の概要を参照ください。
- 欠格事項のページへのリンク