欠格事由と差別
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 06:52 UTC 版)
障害者を表す身体又は精神の障害を掲げている欠格事由については、差別を助長・固定化するものであるとして、対象となっている障害者や障害者団体、およびそれらの人たちを支援する弁護士などが、再検討・撤廃を求めている。 これらの動きを受けて、日本国政府では「障害者に係る欠格条項の見直しについて(障害者施策推進本部決定(平成11年8月9日))」を決定し、障害者を欠格条項とするものの内、63の制度については見直しが進められた。 成年後見制度の利用の促進に関する法律第4条及び第11条2号の規定に基づく措置として、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備することとなった
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