詐欺まがい広告がでてきたら・・・
詐欺まがい広告がFBなどに頻出するということであれば、そしてターゲティング広告で押し付けられているというのであれば、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律のさまざまな規定の出番ではないか。
まず努力義務ではあるが3条
第三条 取引デジタルプラットフォーム提供者は、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 略
二 当該取引デジタルプラットフォームにより提供される場における販売業者等による商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件の表示に関し当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずること。以下略
次に10条、実際には消費者庁(長官)だけど、内閣総理大臣に対する申出で、これは何人でもできる。そして内閣総理大臣(消費者庁)が4条に基づき詐欺業者の利用停止をDP業者に「要請」することに繋げていけば、詐欺広告の排除が一応可能となる。
適格消費者団体も、固有の権限ではないにせよ、その種の申し入れや申出を常時行なっていることから、消費者が詐欺広告を見つけたら、ぜひお近くの適格消費者団体に通報しよう。
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