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2021/02/13

Clubhouseの準備-中間試案たたき台前半

民事司法IT化の中間試案たたき台の前半は、下記のような項目だ。

20210213-1029581 総論p.2

2 訴えの提起,準備書面の提出p.7

3 送達p.7

4 送付p.13

5 口頭弁論p.14

6 新たな訴訟手続p.16

7 争点整理手続等p.20

 

その中の見どころ、考えどころを挙げていこう。

1 総論p.2

 ここでは訴状提出を含む訴訟の申立てをネットで行うことを義務化するかどうかということで、以下の三案が示されている。

甲案 原則誰でもネットで提出しなければならないが、本人訴訟では「やむを得ない事由」で例外を認める

乙案 訴訟代理人は原則としてネットで提出しなければならない

丙案 義務化はしない

 これには、義務化の時期をいつにするかとか、義務ではなくても一旦ネットで提出した当事者はそれ以後義務化される余地とか、色々バリエーションがありうる。

 しかし、丙案にたったとしても、訴状提出がネットで容易に行いうることになり、それに例えば訴え提起手数料の減免とかのインセンティブが加われば、自然に普及するのではなかろうか?

 なお、ネットを通じて出せるデータには、音声データに変換可能なものとすることで障害者にも使いやすいシステムにしようという説明がある。

 加えて、訴訟記録は当然電子化されることが前提だ。書面提出した当事者には、電子化のための手数料を付加することも示されている。

2 訴えの提起,準備書面の提出p.7

 ここには項目はほとんどなく、濫用的な申立てをどう防ぐかが、たたき台その2で提起されている。

3 送達p.7

 ここで、システム送達、すなわち裁判所の事件管理システムに送達すべき書類を記録し、その旨を当事者にメールで通知すると、当事者がダウンロードしに来るから、それで送達完了とする案が示されている。

 この場合、ダウンロードしに来なかったらどうするというのと、メールアドレスをどう収集するか、特に被告についてどう収集するかが問題となり、ダウンロードしなくても一定期間でみなし閲覧とする案と、メールアドレスは届出制でそれまでは郵送だが、届け出は義務化しないという案が示されている。

 しかし、メールアドレスを届け出なければ紙媒体送達にするというのでは、この制度は瓦解するのではなかろうか。

 なお、公示送達は、今よりも見られる可能性が高くなるところが興味深い。

4 送付p.13

 ここは送達と同様で、直送もシステム送達と同じシステムになればとても便利だ。

5 口頭弁論p.14

 争点整理だけでなく、公開法廷の弁論もウェブ会議で行う。その公開は法廷で傍聴させれば良い。無断の写真撮影や録音録画は禁止。

6 新たな訴訟手続p.16

 これは前回議論したし、前のエントリにも書いたように、甲案乙案がある。

7 争点整理手続等p.20

 基本的に両当事者ともウェブ会議で参加することができるようにするのだが、3つの争点整理手続を一本化して手続を多様に行えるようにするか、または現状維持にするかという点が論点だ。

 あまり大きな問題ではないが、一つの手続で、公開か非公開、書面交換中心か口頭のウェブ会議中心かを選べるようにした方が、スッキリして良いと私は思う。

 

 以上の点について、2月13日17時から、吉井弁護士と吉峰弁護士、そしてその他の参加者を募って、Clubhouseで議論をする。

 

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