緊急事態宣言の下での裁判、その後
緊急事態宣言が発せられたため、首都圏、関西、福岡では外出を自粛するのが基本となり、裁判も影響を受けている。
民事、家事事件は大半が延期され、刑事事件も裁判員裁判の延期が決まった。被告が保釈されるなどした「在宅」事件も原則、期日を取り消す。保釈の可否や逮捕状発付を判断する令状部は通常通り業務を続ける。
勾留中の刑事事件は、身柄拘束期間が長期化するので、いたずらな延期は不当と考えられるが、保釈されている事件や、裁判員が三密を迫られるような事件についてはやむを得ないであろう。ただし、公判前整理手続などは、ICTも用いながら可能な限り迅速に進めておく必要があろう。
これに対して民事事件は、前回言及した事業継続計画にあるような迅速処理が必要なものかどうかのグレードにより、差をつけていくのはやむを得ない。
とはいえ、この新型コロナウィルスの感染リスクは簡単に収まるものではなさそうなので、効果的な予防や治療が現れるまでは、感染リスクを低減したまま社会生活を進めざるを得ず、裁判もいつまでも延期しておくわけには行かなくなる。
民事、刑事とも、このを機会に一層のIT活用が進むことを期待したい。
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