law:賃金請求権について、民法よりも労基法の消滅時効が短くなる?
現行民法には、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」の消滅時効を1年とする短期消滅時効の規定がある。
ところが、これでは労働者の保護に欠けるので、労働基準法115条は賃金についての消滅時効を2年と定め、民法の原則よりも長期にしている。
ところがところが、この度民法が改正されて、使用人の給料に関する債権の短期消滅時効の規定がなくなり、一般原則に併せて5年とされることになった。
そこで、労基法の時効期間をそのままにしていたのでは、民法の原則よりも賃金請求権の方が短いことになってしまって逆転するので、それを原則に併せて5年にすべきではないかという提案がされているが、財界は反対しているというのだ。
未払い給与、何年間請求できる? 企業・労働者、時効巡り対立 改正民法・労基法でねじれ
給料の未払いというのは、様々な事情で生じうるので、確かに請求できる期間が長期になれば、それだけ対応すべき期間も長くなる。コスト増は否定出来ないところだ。
しかし、10年とか20年といった長期の消滅時効とは異なり、2年とか5年という話である。企業の財務会計に関する書類の保存期間は最低でも5年、従業員の税務関係書類など7年の保存期間があり、今までだって2年経てば給料に関する記録は廃棄してよかったわけではない。
そして何よりも、一般的に踏み倒すことを前提とした利益を企業側が主張している点で、全く合理的な言い分ではないと言わなければならない。
そういうわけで、民法改正に合わせて労基法も改正するのが当然だと思うのだ。
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