Debat: 受け子の認識と詐欺をめぐる最高裁弁論
産経新聞によれば、11月6日に開かれた弁論で、常習的に受け子をしていた被告人が、詐欺に加担していたとは知らなかったとの供述を理由に無罪判決が下された事件について、審理された。16日にも同じ論点で別の被告人に関する弁論が別の小法廷で開かれるそうだ。
下級審の判断は以下の通り。
1審鹿児島地裁は、男性被告が犯行までの1カ月間に約20回にわたり、複数の異なるマンションの空き部屋で住人になりすまして荷物を受け取り報酬を得ていたと指摘。「何らかの犯罪行為に加担している認識はあった」との供述を重視し詐欺罪の成立を認めた。これに対し2審福岡高裁宮崎支部は、マンションの空き部屋を悪用し宅配便で現金を受け取る手口は、当時はまだ広く知られていなかったとして、「荷物の中身が詐取金である可能性を認識していたとは認定できない」と判断。詐欺罪については無罪を言い渡した。
弁護側は「荷物の中身が詐取された現金であるとは知らず、違法薬物か拳銃であるという認識だった」と主張しているようである。
学生時代習った錯誤論に関係するのであろうか。
一番最近に、必要に迫られて部分的に読んだ刑法の教科書は、現最高裁判事の手によるものであったが、刑事法も民事的な問題解決に関係してくるので、勉強を怠ることはできない。
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