procedure:住職たる地位の存否確認
総本山が罷免、住職不在9カ月 名古屋、八事山興正寺
宗派の規則に違反したとして総本山金剛峯寺(和歌山県高野町)が住職を罷免したが、後任に添田隆昭宗務総長兼務で「特任住職」の派遣を決めたところ、興正寺側が規則違反だとして「住職たる地位にないこと」の確認を仮処分で求めた。
そこからは、記事では良く分からないことになっているのだが、結局仮処分は却下されたという。
「そのうえで礼録は規則で定めた額であり、総本山に支払われることで興正寺には著しい損害が生じるとはいえないなどとして、8月末に仮処分を却下した。」
この部分によれば、仮処分の対象は住職たる地位の存否確認ではなさそうだが、それにしては次のようにも書かれている。
総本山側はこれを受け、派遣要件を満たすため梅村住職の資格停止を決め、改めて添田総長を住職に充てる登記変更を法務局に申請。興正寺側も仮処分の判断を不服として名古屋高裁に即時抗告した。
ちょっと待て、その前に、住職たる地位というのは宗教上の地位なのではないのか。宗教上の地位でも理由が規則違反の有無なら主文で認めてしまって良いのか?
それとも、新聞が宗教法人代表役員というのを住職と表記しているだけであろうか?
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