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2014/09/15

litigation:兵馬俑の所有権争い

中国の秦の始皇帝由来の兵馬俑の所有権争いが、日本の法廷で争われている。

「貸した金の担保」「自分のもの」兵馬俑の複製めぐり法廷バトル

見出しにもあるように複製についてなのだが、33体の購入費が7600万円とのことだ。

事案は、民法か、民訴のテストに出てきそうなもので、原告の夫は被告が兵馬俑複製を購入するために7600万円を融資し、購入した品を担保として取得し、融資が返済されないので所有権を確定的に取得した。
そして夫の死後、原告が被告に兵馬俑の処分を委ねていたところ、被告はその兵馬俑を自らの所有物として売却しようとしたので、返却を求めたというのである。

特定の動産を譲渡担保にとって、所有権を取得した上で処分を委ねていたということになろうか。

一審神戸地裁は、原告の主張を認めて、現在控訴審係属中とのことである。

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