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2014/08/17

France民訴研でのDV民事手続

フランスのDV保護命令に関して手続規定がフランス民事訴訟法典の中に規定されていた。

体系的には離婚手続の中に位置づけられており、管轄裁判所も家族事件裁判官(JAF)である。


実体規定に関する民法典その他の改正内容は、柿本佳美「フランスにおけるDV対策の現在」法執行研究会編『法はDV被害者を救えるか』(商事法務・2013)357頁以下、長谷川総子「フランスの 2010 年ドメスティック・バイオレンス対策法」外国の立法258号(2013)49頁以下が詳しい。特に、後者は2010法の内容を翻訳しており、参照価値が高い上、ネットからも見られる。→PDFファイル

保護命令の内容については、民法典に規定がある。これを受けての民訴法典の規定だが、日本法の観点から興味深いのは、保護命令の存続期間についての特則である。原則は4ヵ月ということになっているが、離婚訴訟が提起された場合は、その離婚訴訟の判決確定まで、延長されることになっている。

また、離婚訴訟係属中に保護命令の申立てがなされる場合は、その離婚事件を受理している裁判官に申し立てることとなっている。

このように、離婚事件とDV保護命令事件とは密接に関わっているのだが、日本のDV防止法の保護命令は離婚手続と全く没交渉で、実務上の工夫(つまり権利としては期待できない)により連絡されるにとどまっている。
日本のDV防止法は、改善すべき点が多い未完成な法というべきである。

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