nuk:フクシマ被曝被害者の将来を見るような訴訟
長崎被爆者による被爆者健康手帳の交付を求める訴訟が結審した。
朝日.com:12キロ圏でも認定外 被爆体験者訴訟が結審 長崎地裁
長崎の被爆地域は当時の行政区域を基に線引きされ、爆心地から南北12キロ、東西8キロと形がいびつで、同じ半径12キロ以内でも被爆地域でない場所がある。この地域にいた被爆体験者は、医療費の自己負担分が被爆者のように国負担にならないなどの格差がある。これまでの審理で原告側は「放射能の影響を疑われる者こそ真の被爆者の定義であり、原告はそのような事情にあった」と主張した。これに対し、被告の国などは「この地域で測定される放射性物質は原爆と無関係の地域で測定される量と大差ない」と反論した。
詳しいことは書かれていないが、この記事を読んでいて、フクシマ第一原発の事故後の線引きと避難地域の設定、その後のホットスポットの発見とこれに押されるようにして出来た計画的避難区域とかなんとかの後追い指定、そして賠償基準の線引きを思い出してしまった。
もちろん原爆の場合の放射性物質の広がりと、原発事故の場合の広がりとは大きく異なるだろうと思うので、同列に論じるものではない。
しかし、上記の国側の主張こそ、国が線引きをした外側で原発事故由来と疑われる健康被害を呈した人たちに、将来同じことが向けられることだろうと想像できる。
このブログでは、原発事故直後といっても良い頃、以下のように主張したことがあった。
今回の原発事故に起因する人身被害を幅広く救済するためには、現在の原賠法のままではダメで、東京電力や日本国政府との間で将来の損害賠償についての約束を取り付けておいて、その中で「今回の事故の後で放射線の増大が認められた地域では、当該放射線の影響によるものでないことが明らかな場合を除いて、賠償する」という条項を定めておくべきだ。 あるいは、少なくとも国の賠償・補償に関して、上記の特措法にならって、「通常時の水準を上回る放射性物質の増大または被曝放射線量が認められる場合には、その放射線の影響によるものでないことが明らかな場合を除き、健康被害または既往症の悪化に関する損害を賠償する」という趣旨の条項を入れておくべきだ。そのような措置をしないまま、「直ちに健康に影響するとはいえない」という言説に頼っていると、いつしかそれが賠償責任を否定する言説にすり替わってくるおそれがあるし、そうなってからでは遅いかもしれない。
広島長崎の原爆被害者たちは、原爆からなんと70年近くたっても、まだ訴訟により権利主張をさせられている。原発事故被害者も、国の線引きより一歩外にいた人たちは、原発事故由来と疑われる健康被害が起こっても、その救済を求めるためには将来無限の訴訟追行をしなければならなくなる可能性が高い。
そうならないうちに、上記のブログエントリで参照した「健康管理手当の支給の要件として、被爆者のかかっている造血機能障害等が「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかでないこと」」と規定するような、被害者救済の特別立法をしておくべきだ。
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コメント
観念論としては、「被爆者・被曝者は救うべき」なのでしょうが、一般人と同じレベルの疾患の発症に過ぎないものまで救済しきれるものではないでしょう
権利者がその権利確立のため訴訟しないといけないのも厳しいものがありますが、本来権利者でないものまで給付を受けさせるために国民が負担する額も甚大であり、国民全体の生活レベルを下げることが懸念されるものである今回の大震災では、給付を現実的な被害の中でのみ救済するのも現実的な対応だと思われます
投稿: 被曝ヒステリーはどうにかならないものか? | 2011/12/27 03:55
正当な権利者なら救済するのは当たり前、権利者でないなら救済されないのも当たり前。それはそうです。
問題は、その間に、正当な権利者なのかそうでないのかが分からない人たちがいて、その人達を切り捨てるのかどうかということです。
そして、正当な権利者だと認める線(要件)も、人為的に引かれた行政区画とか、原発からの距離とかであり、それに該当しない人でも正当な権利者がいる可能性は大いにあり、また逆にそれに該当する人でも正当な権利者でない人がいる可能性もあるわけです。
そのような人為的な線の引き方を議論しているので、被曝ヒステリーというわけではありません。
投稿: 町村 | 2011/12/27 10:45
>「健康管理手当の支給の要件として、被爆者のかかっている造血機能障害等が「原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかでないこと」
こんなのは線を全く引かずに、自称”被害者”を全て救済することと同義です
しかも”被害者”と称している人達は医療の現物給付では到底満足せず、途方もない要求を突き付けてくることでしょう
「直ちに健康に影響を及ぼすものではない」とは、健康状態の悪化と被曝量とに因果関係の相当程度の蓋然性がないことを示しているのであって、”影響が分からない”と同義ではありません
過失責任の原則を超える補償ができるほど、この国に余裕があるとも思えないし、住民に権利の無いものに幻想を抱かせるのも罪作りだと思います
投稿: 被曝ヒステリーはどうにかならないものか? | 2011/12/28 00:14