原発事故ADR
文科省のサイトに、原子力損害賠償紛争解決センターについてというお知らせが載った。
これは、原賠法18条を根拠法規とする行政型ADRであり、和解仲介手続を行う調停機関である。
第十八条 文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下この条において「審査会」という。)を置くことができる。2 審査会は、次に掲げる事務を処理する。
一 原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
(以下略)
つまり、文科省の中にある原子力損害賠償紛争審査会において、和解仲介を行う実際の機関として「センター」を作ったわけだ。
このセンターには弁護士が130人も常駐して調停作業を行う。ただし、東京と福島の二箇所だけなので、口頭審理となれば当事者は足を運ばなければならない。
申立て自体は書面を郵送することで申し立てられるようだ。
こういう時こそ、ネットを使えばいいのにと思う。もちろんフェイスブックやツイッターのような一私企業の営利事業として行われているプラットフォームではなく、インターネットを用いて暗号化により一定の安全を確保された通信によることになるが、そんなに難しいことではないだろう。
テレビ会議システムも、スカイプをそのまま使うというわけには行かないかもしれないが、あまり大掛かりでない汎用的な専用システムを作ってもらってやれば良いのにと、そう思う。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント