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2010/09/17

jugement:著作権登録移転請求認容判決

特に不思議なところがあるわけではないが、こういうことが実務で行われている知恵というものであろう。

東京地判平成22年9月3日PDF判決全文

事実関係を追っていくと、興味深いので、上記の判決全文を是非当たってほしい。

簡単にまとめると、被告が開発した情報漏えい対策ソフトMach Lock-STATION Muのライセンスを受けた原告は、被告との間で独占ライセンス契約を設定し、その中で被告が差押えや倒産処理手続申立てなどを受けたときには契約を解除し、上記ソフトの著作権が当然に原告に移転すること、被告は移転登録義務を負うという内容の条項を定めた。

やがて被告は第三者から原告を第三債務者とする債権差押えを受けたので、上記条項に従って著作権が移転したとして、著作権の処分禁止の仮処分を経た上で、その移転登録を求める訴えを提起した。

本件裁判所は、原告の請求をすべて認容している。

特に不思議なところはない。ただ、著作権の当然移転条項を設けた理由が、原告の業務に欠かせないソフトのライセンス契約であるため、仮に被告が経営悪化によって当該ソフトに関する権利を他者に売ったり競売されたりして、その結果ライセンス契約が失効するようなことがあれば原告の業務に支障を来す。そうした事態を避けるためであり、経済的合理性が認められると判断されたところが興味深い。

パテントプールなどでもこうした手法は使われているのであろうか?

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