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2010/06/15

cinema:酒井法子は映画会社に賠償すべき?

毎日jp:酒井法子さん:映画製作委が提訴 「覚せい剤事件で損害」

プリンを店員に投げつけて暴行罪に問われたのが話題となっているが、こちらはいかがであろうか?

酒井法子は、覚醒剤をやって捕まったことで自身が声優をしていた映画の上映中止を招いたことについて、損害賠償責任を負うというべきだろうか?

この場合、映画出演契約にはスキャンダル等による上映中止に関する規定がなかったと仮定して考えよう。

訴えによると、映画は障害を持つ兄がいる少女を主人公に、家族愛や友情などを描いた「大ちゃん、だいすき。」。07年6月に完成し、子供や保護者向けに公共施設や小中学校などで上映されたが、事件で中止となった。

契約責任は考えないとすると、不法行為責任である。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

酒井法子の覚醒剤を使ったという行為が問題となるのか、それが表面化したことが問題となるのかはいまいちよく分からないが、覚醒剤を使ったことを問題とすると、それが「故意または過失」であることは疑いのないところである。
また、映画製作委員会に損害が生じたことも疑いのないところである。

しかし、酒井法子の行為がいかに醜悪なものだったとしても、すべきでない行為だったとしても、それと映画製作委員会の被った損害との間には直接のつながりはない。例えば酒井法子のファンが、彼女の犯罪に幻滅して精神的ショックを受けたり、持っていたDVDなどを捨てたりしても、その「損害」について彼女は責任を負わない。それは因果関係のある損害とはいえないのである。

もっともただのファンのショックと、彼女が出演した映画の制作者とでは異なるのではないか、という疑問も生じる。映画出演というつながりが元々あるのだから、その関係の中で彼女の行為はすべきでないことなのではないか。
そう考えると、やはり、契約責任としての損害賠償責任を考えざるを得なくなる。上記の通り、契約条項で明確に規定されていなかったとしても、信義則上の義務違反といえるのではないか。

なかなかはっきりとした結論を出しにくいし、責任を認めるとしてもどこまでの損害に賠償義務を認めるかは別問題だが、一応私見としては責任ありという方に一票を入れたい。

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