jugement:確定判決の蒸し返しと不法行為
反訴は,被告が,原告が提起した本訴に係る訴えは原被告間の関連訴訟の確定判決において認められなかった請求と実質的に同一の請求を行うものであり,原告による本訴の提起及び維持は被告に対する不法行為に当たるとして,原告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金21万円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成21年10月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案
この件で原告は、いくつかの別件訴訟が提起されて棄却され、今回の却下に至ったものである。
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