arret:遺言無効確認の訴え
訴えの利益ではちょくちょく出てくる遺言無効確認の訴えだが、ニュースでも見かけた。
もっとも、記事をよく読むと、「最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は23日、三男の前社長側の「遺言書は偽物」との訴えを認めた昨年11月の二審・大阪高裁判決を支持し、長男の現社長側の上告を棄却する決定をした」とあり、よく分からないのである。
上告棄却決定? 不受理決定? 上告棄却判決?
なお、
二審判決は「重要な文書なのに認め印が使われるなど不自然な点があり、真正とは認められない」と判断。遺言書が無効となることで現社長らの議決権は失われるとし、前社長の信三郎氏が取締役を解任された05年の臨時株主総会の決議も取り消していた。
ということなので、株主総会決議取消訴訟も合わせて訴えていたようで、必要的共同訴訟の格好の素材といえよう。
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