« JLFは姫路獨協と成蹊、鹿児島LSが不適合 | トップページ | LS新年度 »

2009/04/02

jugement:NET掲示板の名誉毀損

東京地判平成20年10月1日判タ1288号134頁

 産能大学の助教授だった人が解雇され、労働組合代表者となって解雇の効力を争い、匿名掲示板をニフティに開設したところ、内部告発者とか怒りの現役職員などというハンドルネームでの投稿で大学の名誉を毀損する書き込みがされたという事案である。

プロバイダ責任の問題ではあるのだが、当初は制限のない投稿が可能なシステムとなっており、ある時からは投稿承認制をとり、それぞれについての掲示板管理人の責任を判断している。
また対抗言論の法理についても取り上げている。

|

« JLFは姫路獨協と成蹊、鹿児島LSが不適合 | トップページ | LS新年度 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: jugement:NET掲示板の名誉毀損:

« JLFは姫路獨協と成蹊、鹿児島LSが不適合 | トップページ | LS新年度 »