jugement:NET掲示板の名誉毀損
東京地判平成20年10月1日判タ1288号134頁
産能大学の助教授だった人が解雇され、労働組合代表者となって解雇の効力を争い、匿名掲示板をニフティに開設したところ、内部告発者とか怒りの現役職員などというハンドルネームでの投稿で大学の名誉を毀損する書き込みがされたという事案である。
プロバイダ責任の問題ではあるのだが、当初は制限のない投稿が可能なシステムとなっており、ある時からは投稿承認制をとり、それぞれについての掲示板管理人の責任を判断している。
また対抗言論の法理についても取り上げている。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント