police:逮捕状請求が二度却下され二度釈放
asahi.com:逮捕→釈放→緊急逮捕2度→2度とも逮捕状却下→釈放
逮捕状の請求がメクラ判で認められているわけでは必ずしもないことの証左であろうか。
県警によると、18日夜に男を東京都杉並区の自宅で逮捕し、港区内の愛宕署で一晩勾留(こうりゅう)。19日昼に神戸市内の警察署に移送し、20日昼に送検手続きに入った。これに対し、神戸地検が「逮捕から神戸に着くまでの時間が長すぎる」として、男をいったん釈放して再逮捕するよう指示。県警は釈放後に緊急逮捕し、その後、刑事訴訟法に基づいて神戸地裁に逮捕状を請求した。 ところが、裁判官が同じ容疑での逮捕状の請求を認めなかったことから、県警は男の身柄を引き続き確保しておくために改めて緊急逮捕。20日夜に再び逮捕状を請求したが、別の裁判官にも却下されたとしている。
しかし、この記事の経過を読む限り、最初の逮捕は通常逮捕だったのであろうか? つまりその時点では逮捕状は発付されていて、逮捕するに足りる容疑が認められていたようである。
その後の二度の緊急逮捕が、結局追認されなかったということであり、なんともひどい失態だ。
これについて、地検と県警が責任を押しつけあっているようである。
一方、地検側は「男の言い分を聞く『弁解録取書』について、県警が杉並区内ではなく港区の愛宕署で取ったことが刑事訴訟法に抵触する可能性があった。手続きに問題はなかった」と説明。県警と言い分が食い違っている。
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コメント
三度目の正直ならずで2度あることは3度あるでしょうか。起訴時に在宅求令状とかするのかな?
投稿: キメイラ | 2009/02/21 21:41