« Lotteria発祥の地から消える | トップページ | 不思議の国France »

2009/02/02

jugement:不正競争防止法に基づく差止めの棄却例

東京地判平成21年1月29日(PDF判決全文

ウェブページの企画制作、情報提供を行っているmobiledoorという会社が、自社のブランドになっているmobiledoorという名称を勝手に使ってパクリのサイトを開いていると主張して、グランウィルという会社に対してその差止めを求めた事例である。

判決は請求棄却。
理由は代理人を立てている原告にとって面目丸つぶれのような内容で、要は原告の会社名が周知の「商品等表示」には当たらないし、被告がパクリサイトを開設した証拠はなく、被告代表者名でドメイン登録がされていても、誰でもその名前でドメイン名を取得できるのだから証明にはならないという。

原告のホームページがソフトバンクの携帯検索で「消費者金融」と入力すると上位3番目に出てくるし、原告の消費者金融に関する紹介はアフィリエイトとして本に取り上げられたり、その本がアマゾンで結構高い順位に付けていたりしたというのだが、裁判所は以下のように切って捨てた。

検索結果の3番目に出てくるとしても,そのことは携帯電話を利用して消費者金融に関する情報を検索しようとする一部の消費者において「Mobil ed oor」の営業表示が認識されていることをうかがわせるにとどまり,そのことから,一般消費者の間で「Mob iledoor」の営業表示が広く認識されているとまで認めることはできない。

本件書籍が初版1万部で,かつ,増刷もされ,現在でも,書籍通販の「アマゾン」のジャンル別売上順位で,「ビジネスとIT」分野で41位となっているとしても,本件書籍の上記記事の内容が一般消費者の間で広く知れ渡っているとまで認めることはできない。

どうやら被告は本人訴訟のようだが、原告はせっかく代理人を二人も付けたのに、なぜだ!という気分であろう。

|

« Lotteria発祥の地から消える | トップページ | 不思議の国France »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: jugement:不正競争防止法に基づく差止めの棄却例:

« Lotteria発祥の地から消える | トップページ | 不思議の国France »