arret:ロクラクが適法と認められた事例
カラオケ法理がそのまま適用されるかと思えば、まねきTVと同様の結論となった。
先週のコンピュータ委員会シンポでは、まねきTV判決の陰に隠れて目立たなかったが、
【31】東京地判平成20年5月28日 裁判所HP(PDF判決全文)
日本で録画したテレビ番組を海外で鑑賞させるため、インターネットを使って海外の受信機に転送するサービスが著作権侵害だとされた事例
として紹介した事例である。
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