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2009/01/29

action:日本版の付帯私訴

asahi.com:「損害賠償命令制度」犯罪被害者が初利用へ 広島と東京

有罪判決を出した裁判所が、その続きとして損害賠償請求権の決定をする制度で、被害者参加制度と同時に導入された制度の初適用である。

法律はこちら、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

今回の事件は以下の通り。

広島地裁で審理されている強制わいせつ事件は27日に初公判があり、被害女児の母親が参加制度を利用して被告に質問をした。被告側は500万円を支払う内容で示談を提案しているが、被害者側は受け取りを拒んでいることが、初公判で明らかにされた。
 被告の弁護人によると、初公判が始まる前に、被害者側から慰謝料など2300万円を被告へ請求する内容の申し立てがあったという。公判は3月に結審する見通しで、判決公判でもし有罪が言い渡されれば、その段階から、同じ裁判官が、賠償額を決める審理を始めることになる。
 一方、近く東京地裁に利用の申し立てをするのは、路上で殴られてけがをした女性。初公判は2月9日で、被害者参加はすでに認められているが、これまで加害者側から被害に対する弁償を受けておらず、制度を利用して治療費と慰謝料を求めるという。

申立て手数料が2000円というのは凄く安いし、刑事手続の資料が利用できるのも素晴らしい。決定には両当事者が異議申し立てして民事訴訟に移行できるのだが、そのあたりは痛し痒しである。

被害者参加制度ともあわせた参考文献

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