jugement:競業避止義務
仕入れ先情報について秘密管理性を否定した事例
競業避止義務の範囲について限定的に解釈し、同業CDネット販売店に転職したことが義務違反にならないとした事例
いずれも極めて穏当な判断と評価できるが、秘密管理性について「これは秘密情報です」と注意喚起しておかなかったことが否定的要素とされている。
競業避止義務も、普通の従業員に約束させても成立しないということにもなりそうである。
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