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2008/12/03

arret:権利濫用新判決

名古屋地判平成20年9月5日PDF判決全文)

郵貯銀行が郵政公社時代の落ち度について、権利濫用とされた事例である。
なお、民訴的には選定当事者制度が使われた事例としても注目。

権利濫用の理由は、相続の際に質問を受けた郵便局員が間違った説明をして、それを信じたため貯金が消滅してしまったというものだが、よく分からないのは、控訴人が選定者Aと選定者Bのためにそれぞれの貯金支払い請求をしていて、控訴人自身の請求が出ていないこと。また判決文の人間関係では逆に選定者Aが出てこない。

控訴人のことを選定者Aと呼んでいるのであろうか?
しかし選定当事者を選定者と呼んでは、日本語的に成り立たないのではないか?

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