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2008/11/05

jugement:銀座のホステスさんの勤務条件

東京簡判平成20年7月8日PDF判決全文

この判決によると、被告となった銀座のクラブでは、ホステスさんに以下のような条件を提供している。

賃金額日給3万円,賃金支払日毎月10日締め当月25日払い
1日の報酬額は,月間の純売上高に応じて定められ,純売上高が10万円未満の場合は2万8000円,10万円以上20万円未満の場合は3万円,20万円以上30万円未満の場合は3万2000円である。
残業代の時間あたり単価は,店則等に基づき,1時間につき3000円
店則に基づき,遅刻15分につき2800円を,遅刻ペナルティーとする。
原告は,月4回,顧客を同伴して出勤する義務があり,これを履行しない場合は,1回につき1日分の報酬相当額(日給保証額)を,ペナルティーとして支給額から控除する。
店則に基づき,厚生費(化粧品代・薬代・会食代など)として1ヶ月につき1日の報酬額の50パーセント,互助会費(慶弔費・見舞金・旅行代など)として1ヶ月1万5000円を支給額から控除する。

こうやって色々引かれると、手取りはかなり少なくなる仕組みである。

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