« politique:塩爺の評avec enquete | トップページ | Court:後任は桜井龍子氏に決定、ただし最高裁判事の話 »

2008/09/05

arret:親子関係確認が韓国民法上の権利濫用とされた事例

名古屋高判平成20年7月3日PDF判決全文

このブログでarret:最高裁が韓国民法の解釈で破棄差戻として取り上げた事件の差戻審判決である。
結論として権利濫用を認め、不存在確認請求を棄却している。(訴え却下ではない)

ちなみに日本法の下での親子関係確認が権利濫用となりうる可能性も認められている。
arret: 実親子関係不存在確認が権利濫用となる可能性参照。

|

« politique:塩爺の評avec enquete | トップページ | Court:後任は桜井龍子氏に決定、ただし最高裁判事の話 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: arret:親子関係確認が韓国民法上の権利濫用とされた事例:

« politique:塩爺の評avec enquete | トップページ | Court:後任は桜井龍子氏に決定、ただし最高裁判事の話 »