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2008/07/17

arret:民訴新判例-入会権確認と固有必要的共同訴訟

最判平成20年7月17日(PDF判決全文)

入会権者の一部が土地所有者に対して当該土地が入会地であることの確認を求めようとする場合、入会権者全員で提訴しないとならない固有必要的共同訴訟であるが、入会権者の一部が提訴に同調しない場合は,それらの者を被告に加えて提訴することができる。

民訴では比較的よく取り上げられる典型論点についての、一つの場面での解答を示したものである。

被告側に加えたときに出てくる問題は、民訴40条の適用がどうなるのかということだ。被告側に加えられた入会権者は、原告らの主張に反対した場合、どうなるのか? 原告側の全員がそろって自白した事項について、被告側にいる入会権者が否認した場合は、どうするのか?

被告側に加えられて当事者となった入会権者が、訴訟の途中で原告側として訴訟行為をしたくなった場合はどうなるのか?

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