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2008/02/04

WORKING POOR論

行政書士・社労士の先生が以下のように述べておられる。(taki-log@たきもと事務所
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ワーキングプア司法書士や税理士・社会保険労務士・行政書士はたくさん居るわけで(笑)、だからといって合格者を減らしたりしていないですけどね・・・・・・・
 不思議な理屈のようにも思います。
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また、行政書士や社労士の場合はいきなり開業というケースも珍しくないそうである。

他方で落合先生も、次のように言われている。
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各地に、日弁連あたりが主導しつつ、新人弁護士、登録後5年程度までの弁護士がとりあえず在籍できる法律事務所を作り、ベテラン弁護士の指導を受けつつ、国選、当番、クレサラ、各種相談案件等を中心に、共同して手がける態勢を作り、経費と最低限の生活費くらいは出るようにする、というのも、一つの方法ではないか、と思います。登録して間がない弁護士が、バラバラの状態で、何もできずに困っているよりは良く、そういった事務所があることで、世のため人のために役立つ、ということもあるでしょう。
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なお落合ブログについては、こうも書かれていることを落としてはいけない。
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最近の法科大学院や司法研修所における法曹教育に対する不安、不満を聞くことが徐々に増えていますが、少なくとも「実務」法曹養成、という点に関しては、文部科学省や大学教授が何を言おうと、司法修習を終了した時点で、その後の教育を必要としつつも、最低限、ここまで達していることは必要である、ということを明確にした上で、法科大学院ではここまで、司法研修所ではそれを前提にこういった教育を行って、ということを、裁判所、検察庁、弁護士会が連携しつつ強く要請する、ということをやるべきだと思います。
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要は数を絞ると言うことより、質の高い人が合格できる仕組みにしていくべしということなのだが。

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コメント

突然申し訳ございません。ご興味を持たれるであろう団体・個人のサイトにお送りしております。いらしていただけますと幸いです。よろしくお
願い致します。


オフィス然nature 第二回講演会
「性同一性障害と戸籍」

講師/大島俊之(九州国際大学法学部教授 弁護士)
針間克己(精神科医)
日時/4月6日(日)13:10開場13:30~16:30
場所/総評会館 (地下鉄千代田線「新御茶ノ水駅」B3出口目の前)
参加費/1000円
<事前申込制>メール/[email protected]
FAX/03-5851-0431

大島俊之(おおしま としゆき)・・・九州国際大学法学部教授。弁護士(弁護士法人淀屋橋・山上合同、大阪弁護士会)。大阪大学法学部卒。法
学博士。大阪府立大学の専任講師、助教授、神戸学院大学の法学部教授、法科大学院教授を経て、現職。カナダ首相出版賞受賞(1999年)尾中
郁夫・家族法学術賞受賞(2003年)。GID「性同一性障害」学会理事長。主要著書に『Q&A 性同一性障害と法律』(晃洋書房、2001
年)、『性同一性障害と法』(日本評論社、2002年)。『Q&A 性同一性障害って何?』(緑風出版、共著2003年)、『解説性同一性障
害者性別取扱特例法』(日本加除出版、2004年)。

針間克己・・・東京大学医学医学科卒業。東京大学医学部大学院博士課程修了。医学博士。日本性科学学会幹事長。性同一性障害研究会理事。日本
精神神経学会「性同一性障害に関する委員会」委員。Harry Benjamin International Gender Dysphori
a Association会員。専門:セ精神医学、性心理障害。著書:『性非行少年の心理療法』(有斐閣)、『一人ひとりの性を大切にして生
きる』(少年写真新聞社)、『Q&A 性同一性障害って何?』(共著、緑風出版)、『私たちの仲間』(訳著。緑風出版)ほか多数。2008年4月
「はりまメンタルクリニック」(千代田区神田小川町3-24-1-102)開院予定。

★講演によせて・・・
・ 性同一性障害特例法が施行されてから、すでに3年が経過しました。この特例法によって、多くの当事者の皆さんが、法的に望みの性別表記を
獲得され、幸せな生活を始められています。しかし、その一方で、特例法の規定する要件をクリアーできないために、性別表記の変更を実現するこ
とができない当事者の方々がいらっしゃいます。わたしは、性同一性障害特例法に関して、次の3つのことを訴えています。
1 特例法を改正して、「現に子がいないこと」という要件を削除すべきである。
2 様々な理由から、性別適合手術を受けることができない人達がいます。そうした人達にとって、戸籍上の性別表記の変更はともかくとして、住
民票、パスポート、保険証などの性別表記の変更を認めるべきである(いわゆる「中解決」の実現)。
3 中・長期的な課題として、「現に婚姻していないこと」という要件についても再検討すべきである。<大島俊之>
・ 最高裁の発表によれば、特例法によって平成18年末までに573名の性同一性障害者が戸籍変更を許可されています。しかし、それ以上の詳細な
データは明らかにされていません。わたしは、平成19年までに121名の性同一性障害者の戸籍変更のための診断書を作成しています。その分析に
よって、特例法の現状を示していきます。<針間克己>

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オフィス然natureとは・・・性同一性障害の啓発活動を二十年以上行っている、自身も女から男になった作家・大学教員の虎井まさ衛が、当
事者と そうではない人々が共に学び会える教育機関の設立を目指して2007年に立ち上げた事務所です。

投稿: オフィス然nature | 2008/02/04 16:01

 少なくとも、エントリと無関係な宣伝を自分の名前肩書き入りで張られていい、と思っている弁護士先生や精神科医先生には、法律相談や受診を遠慮したいと思います。ネチケットの初歩だと思います。

投稿: ハスカップ | 2008/02/05 01:30

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» 弁護士希望の修習生 3人に1人が就職難 [taki-log@たきもと事務所]
   弁護士って、就職しないでいきなり開業するって言うのは難しいんでしょうか。 [続きを読む]

受信: 2008/02/04 12:52

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