jugement:前訴判決を不法行為とした請求
原告と被告間における訴訟である知財高裁平成19年(ネ)第10015号事件の訴訟において,同事件の被控訴人(被告)である本件訴訟の被告が,虚偽の主張又は錯誤により誤った主張をしたため,裁判所を錯誤に陥らせ,知財高裁10015号事件訴訟の控訴人(原告)である本件訴訟の原告の請求を棄却する旨の判決をさせたとして,被告の知財高裁10015号事件訴訟における上記行為は不法行為を構成すると主張して,不法行為に基づき,10万円の損害金の支払を求めている事案。
もちろん、請求は棄却されたが、その理由は証拠がないというもの。
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そこで,検討するに,原告が上記判決において誤った判断をしたと主張する部分に係る原告の主張は,前記1( 1)のとおりであり,これに対し,被告は,同主張をすべて否認し,また,知財高裁10015号事件判決は,前記1(2)のとおりの判断をしたものと認められるところ,本件において,被告の上記主張が虚偽又は錯誤により誤ったものであること,及び知財高裁10015号事件判決の上記判断が,被告が同主張の立証として提出した証拠を誤って採用したためになされたものであることを窺わせる証拠は一切ない。
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