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2007/11/03

jugement:地上げの不法行為

京都地判平成19年10月18日(PDF全文)

敷地内に4軒の家屋を有する家主が、そのうち現に貸している二軒のうちの一軒の賃借人に対し、別の会社に明け渡し交渉をさせ、その従業員が強圧的な態度に出て明け渡しを迫ったほか、隣接する空き家を取り壊して建具や瓦などを養生もなく散乱させ、畏怖させる手段に出た。
これが不法行為にあたるとして損害賠償が認められた事例。

この判決の認定資料には、録音テープが使われている。その録音方法は特に争われていないようなので、違法収集証拠の問題はなかったようだ。

明け渡し交渉中の発言
「どんなことをしてでもあけてもらう」
「強硬手段でいかんなん」
「つぎの手をうつ。くさびを打ちに。がんと」
「おれとこかて力でいくで」

隣接家屋取り壊し前の発言
「そんだけどうしても抵抗しはんねやったら,うちはうちのやり方でするさかい」
「それは力で出さなしゃあないやん」

 こうしてみると、それなりに強圧的だが、一方のみの発言を取り出すとニュアンスがどうなのかという問題もあり、少々割り引いて見るべきかもしれない。

取り壊し方法として認定された状況
本件家屋と隣接家屋は壁を接しているにもかかわらず,本件家屋の養生は全くなされていない。
具体的な作業内容は,2階屋根の中央に穴を開ける,窓枠や建具を破壊して通路に散乱させる,1階の軒の屋根瓦を通路に落とす,壁を引き剥がす,

これはひどいかもしれない。

ということで、至極まっとうな判断とおもわれる。

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