trial:今枝弁護士の弁護団離脱
難しい話になってきた。
今枝弁護士のブログによれば、光市母子殺害事件の弁護団と今枝弁護士との意見が一致せず、いったんは辞任することとして、その旨ブログで公表した後、被告人と面会して辞任しないでほしいと懇願され、弁護団からは外れるものの弁護人の地位にはとどまるということになったようである。
この辺になると、私の乏しい刑訴の知識ではついていけないが、今枝弁護士のブログの記載によれば主任弁護人が弁護方針についての意思決定することになるようである。
関係する刑訴規則の条文
(主任弁護人・法第三十三条)
第十九条 被告人に数人の弁護人があるときは、その一人を主任弁護人とする。但し、地方裁判所においては、弁護士でない者を主任弁護人とすることはできない。
2 主任弁護人は、被告人が単独で、又は全弁護人の合意でこれを指定する。
3 主任弁護人を指定することができる者は、その指定を変更することができる。
4 全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
(主任弁護人の指定、変更の方式・法第三十三条)
第二十条 被告人又は全弁護人のする主任弁護人の指定又はその変更は、書面を裁判所に差し出してしなければならない。但し、公判期日において主任弁護人の指定を変更するには、その旨を口頭で申述すれば足りる。
(主任弁護人、副主任弁護人の権限・法第三十四条)
第二十五条 主任弁護人又は副主任弁護人は、弁護人に対する通知又は書類の送達について他の弁護人を代表する。
2 主任弁護人及び副主任弁護人以外の弁護人は、裁判長又は裁判官の許可及び主任弁護人又は副主任弁護人の同意がなければ、申立、請求、質問、尋問又は陳述をすることができない。但し、証拠物の謄写の許可の請求、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付の請求及び公判期日において証拠調が終つた後にする意見の陳述については、この限りでない。
今枝弁護士の権限は、この25条2項但書の限度ということになりそうである。
後は被告人の意思がどうでるか・・・。
追記:今枝弁護士は結局本人から解任された。
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