奥村弁護士による児童ポルノ法『保護法益』解説
児童ポルノ法法務の第一人者による、児童ポルノ法の保護法益解説。雑感に近い印象もあり、その分だけシンプルに実務家としての本音が現れているように見える。
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「子ども一般」の権利というのは、結局社会的法益ですよ。北海道のA子さんの児童ポルノが流出したとして、鹿児島のB子さんの権利も侵害されたというんだから。おもしろいから、控訴理由にしてやろう。
2011-08-12 13:32:50![](https://s.tgstc.com/static/web/p.gif)
北海道のA子さんの児童ポルノが流出したとして、鹿児島のB子さんの権利も侵害されたんだから、訴因上害を受けたB子さんも特定しろとか、権利主体は子ども一般なんだから、何人害しても包括一罪だとか、結局、被告人が処罰されない方に使える
2011-08-12 13:34:33![](https://s.tgstc.com/static/web/p.gif)
子ども自ら水着の中に手を入れ性器を触らせることを監督に強要された児童ポルノがあります。未だに楽天などで販売されています。現行の児童ポルノ法(2号ポルノ)や改正案では、これらは対象外です。実質的に3号ポルノは運用されておらず、野放し状態です。
2011-08-13 03:10:53![](https://s.tgstc.com/static/web/p.gif)
金払って児童に自慰させるのは、児童買春にならない。青少年条例違反くらい。児童が自慰する画像も2号にあたらない。単純所持罪」にばっかりこだわっているから、この辺に穴があることを見過ごしている。
2011-08-13 09:44:31![](https://s.tgstc.com/static/web/p.gif)
単純所持罪くらいなら、個人的法益を強調すれば、行けないこともないのだが、単純所持罪を求める人は、社会的法益を強調されていて、漫画アニメの単純所持を児童ポルノとして禁止しようとする思想であることが見え見えだ。
2011-08-13 09:46:52![](https://s.tgstc.com/static/web/p.gif)
通り魔事件で北海道のA子さん殺す事件がおこれば、そりゃ、鹿児島のB子さんも恐いわ。町を歩けないかも。だからといって、人一般の権利が保護法益だとは言わない。それは、反射的利益
2011-08-13 09:57:56![](https://s.tgstc.com/static/web/p.gif)
児童ポルノの保護法益にそういう社会的風潮みたいなのを入れて説明するものだから、裁判所は罪数処理で悩んで、軽い方でごまかしている。
2011-08-13 09:58:51