🟦 はじめに
障害年金の審査に「就労意欲」が使われていた という重大な問題が明らかになりました。
問題点・審査の偏り・国際基準との矛盾・改善点 をまとめます。
資料3の3ページには、
> 「当初は、日常生活能力(家事、金銭管理、清潔保持等)や就労意欲を評価した。」
評価に使うべきではありません。
資料によると、令和6年度の不支給事案約10,200件を点検した結果、
これは、誤って不支給になっていた人が一定数存在したことを示唆します。
働く権利(第27条) と
理由付記の丁寧化
資料では、
とされており、
🟪 6. おわりに
今回の資料は、
障害年金の審査に主観的要素が入り込んでいた可能性 を示しています。
🗂 引用元
(日本年金機構「令和6年度 障害年金の認定状況についての調査報告書への対応状況」)