2025-11-26

障害年金審査で「就労意欲」が使われていた問題について、資料から整理した

🟦 はじめに

2025年日本年金機構公表した資料で、

障害年金審査に「就労意欲」が使われていた という重大な問題が明らかになりました。

特に発達障害精神障害では、

「働きたい」という意思障害の軽さ と誤って扱われ、

支給につながっていた可能性があります

この文章では、公式資料資料3)をもとに、

問題点・審査の偏り・国際基準との矛盾改善点 をまとめます

🟥 1. 資料で判明した「就労意欲評価」とは?

資料3の3ページには、

> 「当初は、日常生活能力家事金銭管理、清潔保持等)や就労意欲を評価した。」

記載されています

本来、「働きたい」という意欲は障害の軽重とは無関係であり、

評価に使うべきではありません。

🟧 2. 点検で判明した“誤認定”の存在

資料によると、令和6年度の不支給事案約10,200件を点検した結果、

124件(4.3%)が支給に変更された とされています

> 「2,895件中124件が支給となった。」

これは、誤って不支給になっていた人が一定存在したこと示唆します。

🟨 3. 国際基準(CRPD)との矛盾

国連障害権利条約(CRPD)は

働く権利(第27条) と

社会保障権利(第28条) を保障しています

「働きたい」という意思不利益に使うことは、

これらの理念に反します。

🟩 4. 日本年金機構が示した改善

資料には以下が示されています

審査書類改善

認定医の無作為選定

複数医師による審査

事前確認票の見直し

福祉職の認定委員会追加

理由付記の丁寧化

改善は進んでいますが、課題はまだ残っています

🟦 5. 過去の不支給問題は終わっていない

資料では、

> 「月2,000件程度のペースで点検を進める」

とされており、

まだ多くの事案が見直し対象のままです。

🟪 6. おわりに

今回の資料は、

障害年金審査主観的要素が入り込んでいた可能性 を示しています

障害年金生活を支える大切な制度です。

この記事が、必要な方の手がかりになれば幸いです。

🗂 引用元

すべて引用箇所は以下の資料より

日本年金機構「令和6年度 障害年金認定状況についての調査報告書への対応状況」)

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tenken.html

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tenken.files/zentai.pdf

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