就労支援施設(作業所)における迷惑行為(主にしつこいナンパ・ストーキング)を行う利用者への対応や排除の是非については、「施設の目的(職業訓練)の優先」と「障害特性への配慮」、そして「排除した後の受け皿」という複数の観点から激しく議論されています。
多くの意見は、迷惑行為を行う側を排除すべきという立場をとっています。
行為の背景にある障害特性をどう捉えるかについても議論が分かれています。
排除すること自体の是非や、排除した後の問題についても触れられています。
このように、「作業所は仕事をする場所である」という大原則に基づき、迷惑行為を容認すべきではないという意見が主流ですが、同時に、社会からこぼれ落ちた人々をどう管理・保護し続けるかという福祉制度の限界についても議論が及んでいます。