盛り土の安全性に関する技術基準が大きく変わるかもしれない。斉藤鉄夫国土交通相が、従来の安定計算の考え方を転換し、液状化を前提にした基準を作ると表明したのだ。自治体が実施してきた安定性評価のやり直しを迫られる可能性がある。
宅地造成等規制法の2006年の改正で骨抜きにされた、地震時における谷埋め盛り土の安全性に関する考え方が、改正宅造法(盛土規制法)で復活する可能性が出てきた。
盛土規制法は、21年7月に静岡県熱海市で発生した土石流の惨事を教訓に、22年3月に国会に提出された。盛り土や残土処理の対策における全国一律での強化が期待される。
改正法案を審議した22年4月6日の衆院国土交通委員会で、地震時の盛り土の安定性評価に用いる安定計算が課題として浮上。斉藤鉄夫国土交通相が、現行法で想定していない盛り土の滑り面の液状化を前提に、新たな技術基準を作ると表明した。
1995年の阪神大震災や2011年の東日本大震災、18年の北海道胆振東部地震では、谷埋め盛り土が液状化した(資料1)。05年の専門家の調査報告書では、阪神大震災で谷埋め盛り土の約4割が被災(資料2)。液状化が要因との見方を示していた。
国土交通委員会で立憲民主党の後藤祐一議員が「液状化を前提にした基準を作ると言えないか、大臣」と迫ると、斉藤国交相は「地山の表面の液状化などについては、まさにその通りだと思う。そういうものを盛り込んだ基準にしたい」と答えた。