べん‐さい【弁済/×辨済】
弁済
弁済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)
弁済が「払渡し又は引渡し」に含まれることに争いはない。時効消滅、相殺、更改、免除、混同についても同様に考えられる。相殺については詳細は後述。
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弁済
「弁済」の例文・使い方・用例・文例
- ローンを弁済する
- 債権者に[債務を]弁済する.
- 負債を弁済する
- ローンの弁済のための担保として品目を借りて残す
- 弁済されていない負債
- 借金を帳消しにする、または弁済する
- 債務の弁済を保証する財産における利益
- 借金の弁済時期に払われないこと
- 債務の弁済のために抵当に入れられた証券
- 未払いの賃料または物への損害を弁済するためにテナントの財産への先取り特権
- 債務の弁済の受け取り証書
- 江戸時代,債務者が分割にして弁済すること
- 江戸時代,債務者が分割にして弁済した金
- 相続人が,相続した財産の限度において被相続人の債務などを弁済するという相続形態
- 先取特権という,他の債権者よりも優先して弁済を受けられる権利
- 債務の弁済者が,債権者の地位を継承すること
- 債務者が弁済しない場合に,債権者が抵当物の所有権や処分権を取得すること
- 破産債権という,破産届け出をして弁済を受けられる債権
- 指し図式証券において,債権者が指定した弁済の受領者
- 債務者が,債権者の指定した人に債務を弁済すること
辨済と同じ種類の言葉
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