しょう‐えん〔シヤウヱン〕【▽荘園/×庄園】
読み方:しょうえん
1 奈良時代から戦国時代にかけて存在した中央貴族や寺社による私的大土地所有の形態。また、その私有地。個人が開墾したり、他人からの寄進により大きくなった。鎌倉末期以後、武士に侵害されて衰え、応仁の乱および太閤検地(たいこうけんち)で消滅。荘。そうえん。→寄進地系荘園 →自墾地系荘園
2 中世、ヨーロッパに一般的に現れた、封建的領主権の性格をもつ土地所有形態および領主支配の単位。領主直営地、および領主がある種の特権をもって賦役を課する農民保有地からなる。
そう‐えん〔サウヱン〕【荘園】
読み方:そうえん
⇒しょうえん(荘園)
荘園 (しょうえん)
荘園
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/04 02:44 UTC 版)
荘園(しょうえん)は、公的支配を受けない(あるいは公的支配を極力制限した)一定規模以上の私的所有・経営の土地である。なお、中世の西ヨーロッパ・中央ヨーロッパに見られたmanor(英語)、Grundherrschaft(ドイツ語)の訳語としても用いられている。
- ^ 高橋芳郎「宋元代の奴婢・雇庸人・佃僕の身分について―法的身分の形成と特質―」(『北海道大學文學部紀要』26巻2号、1978年)後に高橋『宋-清身分法の研究』(北海道大学図書刊行会、2001年)に収める
荘園
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 03:09 UTC 版)
平安時代には恵那郡の殆どは遠山荘に属し近衛家領であった。 蛭川村の和田川以西と加茂郡の東部にかけては蘇原荘に属していた。 現在の長野県木曽郡の南部は小木曾荘に属し、高山寺方便智院領であった。 現在の長野県木曽郡の北部は大吉祖荘に属し、東鑑の文治2年3月12日の條には宗像少輔領との記述がある。 前述のどおり、鎌倉時代初期ぐらいまで、現在の美濃側の中津川市加子母の小郷・小和知は、大威徳寺領として飛騨国大野郡を経て益田郡に属していた。 室町時代まで野原村は、三河国加茂郡足助荘仁木郷であったが、この地域を支配する領主が、隣接する美濃国の明知遠山氏へ娘を嫁がせる際に、野原村を美濃国恵那郡に化粧料として割き与えたと伝えられている。
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「荘園」の例文・使い方・用例・文例
- 荘園領主
- 荘園(領主)裁判所.
- 荘園領主の邸宅や城の大きな部屋
- 中世以降,荘園や公領に課せられた各種の負担
- 中世における荘園や公領の支配者
- 昔の荘園制という制度下で,荘園の事務を取り扱い,年貢を徴収する役職
- 昔の荘園制という制度下で,荘園事務を取り扱い,年貢を徴収する人
- 領主のいない荘園
- 荘園制で,検注という土地調査
- (荘園で)登録され租税を収めている土地
- 中世荘園において,管理人が提供した敷き金
- 荘園の事務をとる荘官という職務
- 荘園領主である人
- 平安時代に荘園の領主が,土地の管理のために現地に置いた職名
- 鎌倉時代にが,荘園関係の仕事をする全国の荘園に置いた職名
- 田堵という,荘園の農民
- 田所という,荘園の役人
- 荘園内における小作料
- 荘園から得られる収入
- 佃という荘園領地
荘園と同じ種類の言葉
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