きょう‐しゅ〔キヤウ‐〕【強取】
ごう‐しゅ〔ガウ‐〕【強取】
強取(ごうしゅ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:22 UTC 版)
暴行・脅迫により相手方の反抗を抑圧し、財物を取得することである。反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を加えたが、反抗を抑圧するまでにいたらなかった場合には強取とはいえず、目的を遂げなかった場合は強盗未遂罪が成立する(最判昭和23年6月26日刑集2巻7号748頁)。被害者は反抗を抑圧されなかったが、任意に財物を差し出した場合については争いがある。最高裁は強盗既遂罪としている(最判昭和24年2月8日、既出)が、通説は暴行・脅迫と財物の取得との間に因果関係がないから強盗未遂罪であるとしている。なお、強盗未遂罪と恐喝罪の観念的競合となるとした下級審の判決もある(大阪地判平成4年9月22日判タ828号281頁)。ドイツ刑法ではこの場合強盗的恐喝罪( Räuberische Erpressung ) が成立し、強盗と同様に罰される。
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