混同とは? わかりやすく解説

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こん‐どう【混同】

読み方:こんどう

[名](スル)

区別しなければならないものを同一のものとして扱うこと。「公私を—する」

まじり合って一つになること。

体面全うして改革家の党に—せんと欲する者もあり」〈福沢文明論之概略

相対立する二つ法律的地位同一人に帰すること。債権債務とが同一人に帰したときなど、物権債権の消滅原因となる。


混同

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 16:00 UTC 版)

混同(こんどう)とは、物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本民法では物権法上の混同については179条、債権上の混同については520条で定められているが、これらは同旨の規定である[1]


  1. ^ 内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、108頁
  2. ^ 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、112頁。
  3. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、173頁
  4. ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、122頁
  5. ^ a b c d 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、954頁。
  6. ^ a b c d e f g h i j k 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、238頁
  7. ^ a b 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、953頁。
  8. ^ a b c d 荒井俊行. “民法(債権関係)改正案に関するノート(IV)多数当事者関係(連帯債務を中心に) (PDF)”. 土地総合研究 2015年夏号. 2020年3月20日閲覧。
  9. ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、112頁
  10. ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、128頁
  11. ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法4 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、323頁


「混同」の続きの解説一覧

混同

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/08/28 19:47 UTC 版)

認可 (セキュリティ)」の記事における「混同」の解説

認可という用語は、間違ってポリシー施行段階機能として使われることが多い。この混同はシスコシステムズAAAサーバ導入遡る例えRFC 2904 や Cisco AAA混同されている。認可 (authorization) の正し基本的意味は、これらの用法互換ではない。例えば、セキュリティサービス基本的な機密性完全性 (integrity)、可用性は、認可使って定義される。「機密性」は国際標準化機構 (ISO) の定義によれば「その情報に対してアクセス認可された者のみがアクセス可能であることを保証すること」であり、明らかにここでの「認可」はポリシー定義段階機能である。この機密性の定義を「その情報に対してアクセス要求されたとき、許可された者にのみアクセス可能であることを保証すること」と解釈するのは不合理で、例え許可されていない者がパスワード盗んでアクセスした場合、「認可された」ことになってしまう。ログオン画面で「認可されユーザーのみがこのシステムアクセスできる」というような警告表示することがよくある例えば、こちら)。認可という用語を間違った意味で使っていると、この警告に対して盗んだパスワードを持つ攻撃者が「認可されいるからログオンできたのだ」と主張することを許すことになり、警告無効にすることになる。 認可という言葉両方の意味ポリシー定義段階ポリシー施行段階)で同じ文書内で使っている例もよくある例えば、こちら)。 認可概念正しく使っている例としては、Karp (2006)や Jøsang et al. (2006)がある。

※この「混同」の解説は、「認可 (セキュリティ)」の解説の一部です。
「混同」を含む「認可 (セキュリティ)」の記事については、「認可 (セキュリティ)」の概要を参照ください。

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混同

出典:『Wiktionary』 (2021/11/07 00:28 UTC 版)

この単語漢字
こん
第五学年
どう
第二学年

発音(?)

こ↗んどー

名詞

(こんどう)

  1. 異なる物や合わせられない物を、合わせて扱うこと。
  2. 異なる物を同一の物として誤ること。
  3. (法律) 対立する二つ地位同一人に帰し権利関係消滅すること。

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