回答(6件)

なるほど。どうなのでしょう。 ○ 一般論 例えば、自宅入り口前に誰かが居座り続けていたら、気持ち悪いですし、単純にジャマですよね。 そして。 居座られてい居る場所が自宅敷地内でしたら、不退去罪や住居侵入罪として警察に通報、対応してもらう事が可能です。 ○ 今回のご質問の場合 店舗入り口部で、喫煙者がタバコを吸いながら居座っている状態です。 自宅前に居座られるのと同様、気持ち悪いですし、単純にジャマであり、更には明らかに営業妨害です。 例えば、居座られている場所が店舗敷地内でしたら、前述同様、警察に通報し対応してもらう事ができるでしょう。 それにしても。 >一回注意したらもう来んわ!って言ったらしいです。ですが毎日来て店の前でタバコ吸ってます ↑ 本当に気持ちの悪い喫煙者ですね。

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通報は出来ますけど営業妨害にはならないから、警察は注意程度の対応しか出来ないですよ。 店の管理者や店員なら直接言えば良いだけですけど。

注意は可能と思います。 その後明らかに迷惑行為となれば通報可能と思います。

ただ喫煙しているだけでは通報しても意味がなさそうですが、やめてもらえますかと何度言ってもやめてもらえない場合には、威力業務妨害も見据えての通報ができるかと思います。 ただ、一部の路上喫煙禁止区域の場合は、警察の前に自治体に通報して下さい。条例違反に先に該当しているので。

その地域が条例による路上喫煙禁止地域に該当すれば注意してもらえる可能性はあります。なお、営業妨害というは犯罪はありません。