米国株、外貨建てでの為替差益について ドル円レート140円の時に、あらかじめ持っていたドルで米国株を買いました。 特定口座とします。 そして、利益が出て米国株を売却しました。 その時ドル円は150円でした。 その時点で為替も含めて計算された譲渡益に20%の税金が課せられ源泉徴収となると思います。 この後、売却時よりドル円が下がり、149.8円とかになった時に、その売買で得たドルを円転した場合には、為替差益は発生せず、確定申告なども不要、という認識で合ってますでしょうか? 株式売却時と円転との間に為替差益が出ていたら雑所得での確定申告が必要ということですよね? また、これはNISA口座でも同じでしょうか? よろしくお願いいたします。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。 算出方法まで教えて頂き感謝します。

お礼日時:10/7 17:40

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