ベストアンサー
株の売却時より円高(150円→149.8円)で円転して生じるのは為替差損なので、当然に申告は不要です。 NISA口座でも同じです。 と言うか、売却して得たドルは、もはやNISAや特定口座には無く、ただのドル現金です。 そしてそのドル現金に生じた為替差損益は譲渡益でなく雑所得になります。 なお例え売却時より僅かに円安(150円→150.2円)で円転しても雑所得は生じません。 それは売却時の譲渡益算出にはTTBを用い、雑所得はTTMからの算出になるからです。 雑所得が生じるのは1円程度円安になってからでしょう。それはNISAでも生じます。
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質問者からのお礼コメント
ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。 算出方法まで教えて頂き感謝します。
お礼日時:10/7 17:40