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別世帯別居であった父が亡くなり未支給年金の請求を考えています。 第三者証明をしてくれる方がなかなかいないので、最初に入院した病院の領収書を提出しようと思うのですが、領収日が亡くなる2、3か月前のものでも大丈夫なのでしょうか?
最初の病院は2月下旬から4月の上旬まで入院していました。その後介護施設に入居と同時に生活保護申請。そこから3週間ほど経った夜に救急搬送され、3日後搬送先の病院で亡くなりました。
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最初の病院は2月下旬から4月の上旬まで入院していました。その後介護施設に入居と同時に生活保護申請。そこから3週間ほど経った夜に救急搬送され、3日後搬送先の病院で亡くなりました。
病院の面会記録とかで証明できるなら、それが良いでしょう。 病院の領収書は、生計が別なら、意味はありません。
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第三者証明が不要になる入院とは病気療養や介護のためのある程度長期の入院の事と思われます。少なくとも、亡くなったときに入院していたことを示す領収書が必要と思います。どうして2,3か月前の領収証しかないのでしょうか。 いずれにせよ、療養病床のような典型的な状態ではない場合、詳細な状況により違うと思いますから、年金事務所窓口で相談することをお勧めします。
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