回答(4件)

できません。 日本で婚姻ができないのは以下の5種。 ・未成年 ・同性同士 ・直系親族(自然血族/法定血族/姻族すべて) ・過去に直系親族であった者 ・3親等内の傍系自然血族 養子は直系法定血族なので 離縁しても永遠に婚姻はできません。

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出来ません。 根拠は 民法第七百二十五条 民法第七百二十六条第一項 民法第七百二十七条 民法第七百二十九条 民法第七百三十六条 です。

養子とその養親(あなた自身)、およびその直系尊属(親・祖父母など)との間の婚姻はできません。 Google調べ 養子縁組により養子と養親は 親子(直系血族)になります 養子縁組を解消しても結婚は できません 養子と養親の実子はできるそうです