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社会保険の手続きについて質問です。 雇用保険、健康保険、厚生年金は事業所ごとに適用されると思うのですが、事業所間で転勤があった場合、雇用保険は雇用保険被保険者転勤届を、健保と厚年は資格の得喪が必要になると思います。 しかし、雇用保険の場合は事業所非該当承認申請書を、健保と厚年の場合は一括適用承認申請書を予め提出しておくことで前述の手続きは不要になるかと思いますので、従業員の転勤を伴う異動の際には特に手続のが必要なくなるのでしょうか。 また、仮にそうであった場合、どちらの方法を取るのが一般的なのでしょうか

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