早めの回答お願いいたします。 職場を長期休んでいる同僚がいます。傷病手当金をもらいながら一年半が近づいています。当社の規定上も傷病により一年半経過すると自動的に契約解除となり退職です。健康保険からの傷病手当金も一年半で打ち切りですが、例えば、鬱病で休んであと1月の傷病手当金受給期間を残した時に、違う原因ひよる病気(突発性緑内障発作)により仕事に就けないと医師に診断を受けたら、その新たな病気により、これから先一年半新たに傷病手当金がもらえますか?鬱病は治癒してなくて次の病気が出た場合に、鬱病での傷病手当金の受給は終わりますが、次の病気で改めて一年半傷病手当金がもらえるかどうか?アドバイスのほどよろしくお願いいたします。また、仮に改めて傷病手当金をもらえる場合には、当社規定は退職となりますので健康保険も喪失しますが、健康保険の被保険者期間内に次の病気での傷病手当金支給が決まっていれば健康保険喪失後ももらえますよね?その際は、国民保険に加入すると思われますが、国民保険加入してても健康保険からの退職後傷病手当金はもらえますか?(健康保険に任意継続で加入していないと退職後傷病手当金がもらえないかという意味です)

社会保険 | 年金108閲覧

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AとBとの間に因果関係がある、とされれば、同一の傷病の扱いです。 (因果関係 = Aが生じていなければ決してBも生じない、ということ) 「(因果関係があると)みなされなければリセットされる」という説明は、適切ではないと思います。 (ご自身の例が記されていましたのでわかりにくくはなかったのですが、「リセット」は、表現としては誤解を招きかねないものです。) 正しくはリセット云々ではなく、AとBを別々に考えるということ。 私の説明のように切り分けて考えていただきたいと思います。

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会社在職中で、傷病手当金受給期間を1月残した時点で、新たな傷病で労務不能となった場合は、新たな傷病手当金が支給される可能性があります。 但し、前後の傷病に全く関連性がないこと、労務不能の診断書がでること、3日の待期期間を確保できることなどの条件があります。 そして退職前の1月間、傷病手当金が出るかすでに申請して承認されていれば、そのまま退職後も通算1年6月傷病手当金が支給されます。 退職後、国保や会社の健康保険の任意継続をされていても、その前から傷病手当金を受給していれば継続されます。 なお、任意継続に加入している期間に新たな傷病で労務不能になっても傷病手当金は出ないことになっています。

因果関係があるとみなされれば、終わりです。 みなされなければ、リセットされるでしょう。 回答者は、頸椎骨折の手術の後、両足のそれぞれの外科手術 でしたが、3つは因果関係なしとして扱われました。 頸椎の手術後は病気休職で無給となりましたが、 足の手術では、最終的には有給休暇と病気休暇でしたから、 受給には至りませんでした。 退職後は、国保加入でも受給できます。