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健康保険の傷病手当金の支給期間である「通算1年6か月」とは、あくまでも同一の傷病(仮にAとします)に係る期間です。 上記の通算1年6か月の残り日数に関係なく、別傷病による傷病手当金の支給事由が発生すると、その別傷病(仮にBとします)に係る「通算1年6か月」が新たに発生します。 このとき、AとBの支給対象期間に重複部分があるときは、その重複期間に係る傷病手当金が2重に支給されることはありません。 重複期間については、傷病手当金の日額が高い側の額で、1傷病に関してのみの傷病手当金が支給されます。 資格喪失後(退職後)については、資格喪失日前日(退職日当日をいいます)までに継続1年以上の健康保険被保険者期間(継続=保険者が1日の切れもなく同一であるという意)があれば、引き続き同じ保険者から傷病手当金を受けられます。 資格喪失日前日の時点で労務不能(出勤できず、報酬も受けないこと)の状態であることがまず前提で、かつ、それまでに傷病手当金を受けられる条件(’例えば待期である連続3日の休みなど)を満たすことも条件です。 「通算1年6か月」の残り日数分だけ受けられます(この質問で言えばB)。 保険者とは、協会けんぽ(支部が異なっても良い)か同一健康保険組合(異なる組合は期間がリセットされる)のことをいいます。 これを、資格喪失後の傷病手当金の継続給付といいます。 継続給付を受ける場合、任意継続でも、国民健康保険への加入でも、どちらでもOKです。 任意継続をしなければ継続給付を受けられない、ということはありません。
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AとBとの間に因果関係がある、とされれば、同一の傷病の扱いです。 (因果関係 = Aが生じていなければ決してBも生じない、ということ) 「(因果関係があると)みなされなければリセットされる」という説明は、適切ではないと思います。 (ご自身の例が記されていましたのでわかりにくくはなかったのですが、「リセット」は、表現としては誤解を招きかねないものです。) 正しくはリセット云々ではなく、AとBを別々に考えるということ。 私の説明のように切り分けて考えていただきたいと思います。
その他の回答(2件)
会社在職中で、傷病手当金受給期間を1月残した時点で、新たな傷病で労務不能となった場合は、新たな傷病手当金が支給される可能性があります。 但し、前後の傷病に全く関連性がないこと、労務不能の診断書がでること、3日の待期期間を確保できることなどの条件があります。 そして退職前の1月間、傷病手当金が出るかすでに申請して承認されていれば、そのまま退職後も通算1年6月傷病手当金が支給されます。 退職後、国保や会社の健康保険の任意継続をされていても、その前から傷病手当金を受給していれば継続されます。 なお、任意継続に加入している期間に新たな傷病で労務不能になっても傷病手当金は出ないことになっています。
因果関係があるとみなされれば、終わりです。 みなされなければ、リセットされるでしょう。 回答者は、頸椎骨折の手術の後、両足のそれぞれの外科手術 でしたが、3つは因果関係なしとして扱われました。 頸椎の手術後は病気休職で無給となりましたが、 足の手術では、最終的には有給休暇と病気休暇でしたから、 受給には至りませんでした。 退職後は、国保加入でも受給できます。