回答受付終了まであと5日

いとこがハムスターをコーヒーカップのおもちゃに入れて、勢いよく回し、よく遊んでいます。 勢いでハムスターが吹っ飛びそうになる程の高速回転です。 ハムスターは目をしょぼしょぼさせて少しガクガクしていますが10秒ほどですっかり元通りになります。 大丈夫ですか?

補足

危ないよと注意しても、私のハムスターだよ、とおこられます。

回答(3件)

立派な動物虐待なんですけど。誰のペットでも動画なり撮影して然るべき所に通報すればいい話で。所有してるから何してもいいと言うのはかなり危険な思想だと思います。質問者さんが同じ事を何回もやられたとして大丈夫ですか。 ○環境省_地方自治体動物虐待等通報窓口一覧 [動物の愛護と適切な管理] https://share.google/2Mof7HfnIIbFnib3f ○動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)引用 第六章 罰則 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの ーーーーーーーーーー 日常的にそう言う事を繰り返してるなら該当すると思いますよ。 動物は所有する人間の玩具ではありません。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

脳震盪のようになっているのではないでしょうか? いとこの親御さんにでも言って説得してすぐに止めてあげてください…