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回答(4件)
残念ながら子供の物を親が盗んでも 親族相盗例により罰せられません。
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条文を見てみました 一、自ら得たバイト代でスマホを購入。 二、無理やり親からスマホを取り上げられたあげく無断で解約されたと。 確かに親からのお小遣いでスマホを取り上げられた場合は保護管理によって罪に問われません。 ただし、親同居であっても自らバイト代で得たスマホを解約された。 この場合は一つは他の回答者様の言う窃盗罪になるのともう一つは★★★「自己の占有する他人の物を横領した者は刑法第253に該当するこの場合10年以下の懲役に処す」 また横領をそそのかすような事をした場合は 刑法65条2項により業務上横領罪ではなく 横領の教唆犯として処罰されます。 ただしあなたが警察に被害届けを出すことは警察は受理は難しぃと思います。 家族でさえ自分で稼いだ財産を売る行為は犯罪です。 例えば結婚で共有した財産があります。 離婚になったときここで家庭裁判所で財産分与や子供がいる場合は親権をどうするかは 民法に関わりで警察は未介入です。
親による私物の略奪や窃盗も犯罪ではありますが、同居の親族の場合は罰しない,と言う条項が刑法にあります。そこで、警察も動けません。 残念ながら日本ではそうです。