夫の不倫相手を訴える時に 職場に内容証明を送るのはダメなのですか? 名誉毀損になるとかならないとか見ました。 職場に送って痛い目みてほしいと思い、 住所は知らないけど職場は知ってるので職場に送った と言えば通用するのでしょうか? また、夫が不倫相手を訴えられたくないとしてた場合、 色々ChatGPTで調べたのですが 1. 具体的な禁止事項を明記 「職場への連絡・SNS投稿・相手女性への直接接触を行わないこと」 → 明文化することで、「やったらアウト」と分かりやすくなる。 2. 違法行為に該当する条文を併記 「名誉毀損罪(刑法230条)」「業務妨害罪(刑法233条)」「民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任」などを添える。 → 法律を明示することで“実際に訴えられる現実味”が増す。 3. 「今後のやり取りはすべて弁護士を通す」 → 妻が直接あなたや女性に連絡できない環境を作る。 と言ってました。コピペです。 夫とのやり取りは全て弁護士を通すのは分かりますが それとは別に女を訴えてやる!となり 職場や実家に内容証明を送るのは 問題ないのでしょうか? 上記の禁止事項は、法的効力はないが 弁護士が事前にそう通知したのにやったら こちらが悪くなるみたいなこと言ってました。 そこらへん教えていただきたいです。